ジャニアイ同行者の本人確認の件。ジャニーズFC「チケット販売規約」の妥当性と事前告知
【この記事は2019/12/19の話となります。コロナ禍の影響もあり、現在は変更された所もあるかもしれません。ご注意ください】
2019/12/8に初日を迎えた帝国劇場で上演中の舞台「ジャニーズアイランド(ジャニアイ)」。
私はキンプリファンなので、観劇された方の感想を読ませていただき、毎日楽しんでいます。
・・・・・が!!!
完全に意味不明なんですけど…
と思った情報が出てきて。
同行者の本人確認の件!!!
転売防止の対策として本人確認をするのはいいと思うんです。
もし転売目的での購入がなくなれば、もう少し当選しやすくなるだろうし。
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【目次】
ジャニアイ同行者の本人確認
真偽不明のネット情報によると、
「同行者が本人確認されて、チケットの名義と名前が相違していたので入場できなかった」との噂があるらしく…
ジャニーズのFCで今回のジャニアイのチケットの購入申込をする時、同行者の個人情報は何も入力してないんですよね。
(同行者の入力が必要な公演ではなかった)
だから本人確認のしようがないんです。
なので、さすがにそれはないでしょ、と思ったものの…
実際はわからない。。
もしこの噂が本当だったとすれば…
例えば、私の友達がFCでチケットが当選して。
今回は座席集合にしよう、と相談して決めて。
同行者の私に前もってチケットを渡してくれて。
私が帝国劇場に一人で入場しようとしたら、チケット名義と本人の名前が相違してるって言われて入場を断られるってこと?
そしてその友達の名義にペナルティがついたりしちゃうってこと?
困る…
今回のジャニアイって紙のチケットが1人1枚ずつなんですよね。
(デジチケではない)
同行者は、チケット名義人と同時入場じゃないと入れないなんてチケット購入時には書いてなかったし。
それはひどい。。。
・・・・・落ち着け、私!!!
この噂自体が偽の可能性は大いにあるし。
って、もしかして「チケット販売規約」に「同行者は当選者と同時入場」って書いてあったりするのかな?
そもそも、ジャニーズのFCって、何が正しくて何が規約違反なのか、よくわかんないんですよね…
高額転売だけじゃなく、多名義やお譲りもあるみたいだし…
一体何が正しくて、何が規約違反なんだろう?
ということで、前置きが長くなってしまいましたが、
ジャニーズ事務所のFC(ファミリークラブ)の「チケット販売規約」を読み直しました。
以下は私なりの解釈ですので、正しい情報はご自身でご確認いただければと思います。
「チケット販売規約」の妥当性
ジャニーズ事務所のHP「ジャニーズネット」の「ジャニーズファミリークラブ」内にある「チケット販売規約」。
(誰でも読めます)
この販売規約を読んでみて、今のチケット購入前の告知では不十分じゃないかと思いました。
「お申し込みの際の注意事項」に書いていない重要な内容も規約には書いてあって。
今の事前告知では不十分じゃないか、と。
2019/12/19時点の「チケット販売規約」を読んで、私が印象的だったことを以下にまとめます。
(カッコの中が規約の条項に該当)
- 申込受付期間終了後の購入者事情によるチケットの取替・変更・キャンセルは不可(第6条)
- 当選して料金を支払わないと名義にペナルティあり(第4条4)
- 目的・手段を問わずチケットの転売や譲渡は禁止。有償・無償を問わない(第9条1、第10条1-7)
- 自己以外の名義を用いての購入申込・同一人が複数の名義を利用しての購入申込は禁止(第10条1-4、5)
- チケットを正式な販売場所以外から購入するのは禁止(第10条1-2)
- 3~5.の行為を行ったことが判明したら申込は無効、購入済みのチケットもすべて無効。いずれも名義にペナルティあり(第9条2、第10条1、2)
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つまり規約違反にならないのは、
申込は自分の名義のみで、申込受付期間が終わったらそれ以降の変更やキャンセルは不可。
(料金の支払をしないとペナルティあり)
転売だけでなく、譲渡も禁止。
つまり、当選した申込者が当日行けないなら空席。
規約にはっきりと書いていないけれど、おそらく当選した申込者が行けなくなったら同行者も入場不可。
(「同行者」の意味が、「一緒に行く人」で「当選者の公演の鑑賞に一緒に行く人(同行者)」となるため)
めちゃくちゃ雑ですけど、こんな感じですよね。
申込して当選したらキャンセルも変更も交換もできない。
譲渡もできない。
法律は置いておいて、規約に従うとこんな感じ。
(私の解釈です。正しい情報はご自身でご確認ください)
この規約に則って取り締まるなら、チケット購入前にはっきり告知してほしいですね。
今の事前告知では不十分だと私は思います。
ジャニーズ事務所がこの規約の内容をはっきりわかりやすく消費者に伝えてから取り締まればいいと思うんですけどね…
むしろ、それが筋というか。
なぜ消費者がわかりやすいように、規約の内容をはっきり書いてくれないのか…
事前告知!
(購入前の告知がしっかりされていれば、転売屋や多名義の人もチケット購入を控えただろうし)
チケット購入前に、規約をわかりやすく明記して告知できない事情でもあるのか、と邪推してしまいますが…
もしこの規約を申込者全員が真面目に守ったら、空席がかなり出ると思います。
不正転売禁止法が施行されたにも関わらず、公式のリセール制度はないし。
そもそも、この規約は「一人でも多くの人に公演を見せることを目的としたもの」と書いてあるんですよね(第1条1より)。
コンサートや舞台の製作者、出演するタレントは、たくさんの人に見てほしい。
当然ファンは見たい。
でも空席が出るような規約になっている。
つまり、たくさんの人にエンターテインメントを届けるよりもお金儲けだけを優先している規約のように私は感じました。
本当に「エンターテインメントを通じて世界中の人に幸せを届けられる」規約になっているのか。
ジャニーズ事務所所属タレントのファンの一人として、消費者の一人として、この規約の妥当性をご検討いただきたい、と思いました。
チケット購入前の告知(余談)
これは私の勝手な想像で余談ですけど、
ジャニーズでは今まで多名義やお譲りが問題なく普通に行われてたようです。
ということは、この規約に則った取り締まりは実際は行われていなかったんじゃないかと思います。
そもそもチケット購入前に規約の内容をはっきりわかりやすく明記するべき、ということは当然として。
今までと異なり、今後は規約に則って違反を取り締まると方向性を変更したのであれば、
そのことをチケット購入前に消費者にわかりやすく伝えずに急に取り締まり始めるのは不誠実だな、と個人的には思いました。
あと、公演当日の持ち物についてのチケット購入前の告知も不親切なんですよね。
「ご来場の際はかならず、会員証・本人確認証明書(コピー不可)をご持参ください」と購入時の画面からクリックしたリンク先の数十以上ある注意事項の中に埋もれて書いてある。
めちゃくちゃ重要事項なんだから、購入申込者に確実に伝わるように強調して目立たせるべきじゃないか、と。
(チケット購入前にしっかり告知しておけば、転売が減るかもしれないのに)
「かならず」って言うなら、なぜ目立つように書かない?と、疑問です。
ちなみに、最初に書いた同行者の件。
「同行者は当選した申込者と同時入場しなければならない」という記載は、
「チケット販売規約」、ジャニアイのチケット購入前の「お申し込みの際の注意事項」には見当たりませんでした。
なお、今回、同行者の個人情報は入力していないため、同行者と第三者の判別は不可能です。
(実際の同行者の本人確認の真偽は不明です)
タレントは魅力に溢れてるんですけど…
ジャニーズ事務所のこういう所は、本当に残念ですね。
「チケット販売規約」の内容は妥当なのか?
チケット購入前の事前告知は十分なのか?
改善してもらいたい、と強く思いました。
※この記事は、2018年11月1日改定の「チケット販売規約」を基とした、2019/12/19時点の情報になります。
(私個人の解釈のため、正しい情報はご自身でご確認ください)
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・・・・・・・!!!!!
「チケット販売規約」を全部読んだら、衝撃的な記載が…
そもそも規約自体に問題があると言えるような記載です。
ということで、長くなりそうなので、別記事にわけます。
つづき
「法律違反をしても責任を免れると規約に書くジャニーズ事務所のチケット販売会社に衝撃」